特定技能1号の概要 |
特定技能1号は、日本で労働力不足が深刻な業種において、即戦力となる外国人労働者を受け入れるための在留資格です。2019年4月に制度化され、現在は介護、建設、外食業など16業種が対象です。この制度を利用することで外国人材を採用し、業務の効率化や事業拡大を図ることが可能です。
1.対象者
特定の業種で必要とされる技能や知識を持ち、日本語能力試験(N4以上)および特定技能評価試験に合格した外国人。
・技能実習2号を修了した場合、試験が免除されることがあります。
・年齢制限は18歳以上。
2.在留期間
・原則として1年ごとに更新が必要で、最長5年間。
・5年を超えて働く場合は「特定技能2号」への移行が必要。
3.仕事内容
・現場での業務を主とし、高度な専門知識は不要ですが、一定の技能が求められます。
・労働内容は実務作業が中心で、管理職や専門職は対象外です。
4.家族帯同
・原則として認められないため、単身での在留となります。
受入企業に求められる条件 |
特定技能1号で外国人を受け入れるには、以下の条件を満たす必要があります。
1.適切な労働環境の提供
・特定技能外国人が日本人労働者と同等以上の報酬を受け取れること。
・雇用契約内容が適正であること。
2.支援体制の整備
特定技能外国人が安心して働き、生活できるよう、以下の支援を行うことが義務付けられています。
・就労・生活に関する相談対応
・日本語学習の支援
・生活オリエンテーション(日本のルールやマナーの説明)
・住居の確保支援
支援業務は企業自ら行うか、登録支援機関に委託することが可能です。
受入企業のメリット |
1.人手不足の解消
特定技能外国人は、一定の技能を持つ即戦力の人材であり、採用後すぐに業務を行うことが期待されます。
2.事業の安定化
労働力が確保されることで、事業の継続性と生産性が向上します。
3.多様性の促進
外国人労働者の受け入れにより、多様な視点やアイデアを取り入れられる環境が生まれます。
注意点 |
・労働条件や生活支援が不適切な場合、問題が発生する可能性があります。そのため、受入れ企業として、法令遵守と誠実な対応が求められます。
・特定技能1号の在留期間は最長5年間です。労働者のスキルや貢献度に応じて、次のステップ(特定技能2号など)を考える必要があります。