建設業許可

【建設業許可とは】
建設業許可は、軽微な工事を除く一定額以上の工事を請け負うために必要な許可です。営業所を管轄する都道府県知事に申請を行い許可を受けます。複数の都道府県に営業所がある場合、国土交通大臣に許可申請を行い許可を受けなければなりません。建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。
【許可要件】
①経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
②適切な社会保険に加入していること
③専任の技術者がいること
④請負契約に関して誠実性があること
⑤請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
⑥欠格要件等に該当しないこと

 

産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)許可

【産業廃棄物収集運搬業許可とは】
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法律に定められた一定の廃棄物を産業廃棄物といいます。
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を除く)は、産業廃棄物を排出元から収集し、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶものになります。産業廃棄物の積込み場所と荷降ろし場所の知事許可が必要になります。通過するだけの都道府県の許可は不要です。
【許可要件】
①申請前に講習会を受講すること
②欠格要件に該当しないこと
③廃棄物の収集運搬に適した容器・車両を使用すること
④事業を継続できる財政能力(経理的基礎)を有すること
⑤事業計画があること