在留許可申請

在留許可申請とは、日本に在留を希望する外国人が、在留資格を取得するために行う申請です。 在留資格は、外国人が日本に滞在するために必要な資格であり、その資格を持たないまま日本に在留することはできません。
現在、日本には在留資格が29ありますが、日本に滞在する外国人は、その29のいずれかの在留資格に応じた活動が許可されます。

在留資格は以下のように分類できます。

 

就労が認められる在留資格

外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、
特定技能、技能実習

※在留資格で認められる活動のみを行うことができます。

 

身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

※就労に制限はありませんが、身分が変わったときは注意が必要です。

 

就労の可否は指定された活動による

特定活動

 

就労が認められない在留資格

文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

※留学・家族滞在で就労する場合は、資格外活動許可が必要となり、週28時間以内の就労が可能となります。

 

在留資格を得るための要件

在留許可申請には、在留資格に応じた申請書類の提出や審査が必要であり、審査を経て許可された場合にのみ在留資格が与えられます(短期滞在を除く)。在留資格を得る要件として①在留資格該当性 ②上陸基準適合性(一部を除く)があり、①②を提出資料で立証しなければなりません。

①在留資格該当性
在留資格ごとに、従事すべき活動が入管法別表に定められています。申請人が許可を申請する在留資格で認められている活動に従事することが必要です。

②上陸基準適合性
在留資格ごとに、必要な諸条件が基準省令に定められています。