在留許可申請 |
在留許可申請とは、日本に在留を希望する外国人が、在留資格を取得するために行う申請のことです。 在留資格は、外国人が日本国内で行うことができる活動の内容を類型化したものです。外国人が日本に滞在するために必要な資格であり、資格を持たないまま日本に在留することはできません。
外国人が日本に滞在できる期間も在留資格、個人の状況によって異なります。
現在、日本には在留資格が29ありますが、日本に滞在する外国人は、その29のいずれかの在留資格に応じた活動が許可されます。
参考:出入国在留管理庁ホームぺージ
在留資格は大きくは以下のように分類できます。
就労が認められる在留資格 |
●在留資格や活動許可の範囲内で働く必要があります。
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務
医療、研究、教育、技術・人文・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、
特定技能、技能実習
※在留資格で認められている範囲を超えて働くと、不法就労になります。
身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし) |
●在留資格が維持される限り活動内容に制限はありません。
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
※就労に制限はありませんが、「永住者」を除き、身分が変わったときは要注意です。
就労の可否は指定された活動による |
特定活動
就労が認められない在留資格 |
文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在
※留学・家族滞在は、資格外活動許可を得れば就労が可能です。その場合、1週間の労働時間が合計28時間以内であること、風俗営業等以外という条件が付きます。
在留資格を得るための要件 |
在留許可申請には、在留資格に応じた申請書類の提出や審査が必要であり、審査を経て許可された場合にのみ在留資格が与えられます(短期滞在を除く)。在留資格を得る要件として①在留資格該当性 ②上陸基準適合性(一部を除く)があり、①②を提出資料で立証しなければなりません。
①在留資格該当性
在留資格ごとに、従事すべき活動が入管法別表に定められています。申請人が許可を申請する在留資格で認められている活動に従事することが必要です。
②上陸基準適合性
在留資格ごとに、必要な諸条件が基準省令に定められています。
在留資格の申請 |
①申請先
在留資格許可申請は、法務省管轄の出入国在留管理局に行います。出入国管理局では、外国人の出入国の審査・国内に在留する外国人の管理、難民認定などの業務を行っています。なお、申請はオンラインでも可能になっています。
②申請手続き
申請手続きを行えるのは、外国人本人(原則)、代理人(企業、親族など)です。申請を行う場所は、在留資格を持つ外国人の住所地を管轄する出入国在留管理局です。なお、海外にいる外国人を雇う場合で、企業が代理人となって申請手続きをする場合は、手続きを行う企業の所在地を管轄する出入国管理局になります。
※申請取次行政書士は、申請人に代わって出入国在留管理局へ申請書類を提出することができます。