技能の概要 |
1.在留資格の概要
「技能」の在留資格は、産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動を行うための在留資格です。多くは外国料理の調理人です。
※特別な技能と判断を要しない機械的な作業は対象になりません。
※学歴ではなく職歴を基準として許可が出されます。
2.在留資格該当性
活動内容
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動.
※産業上の特殊な分野に属するとは、外国に特有の産業分野で、外国の技能レベルが我が国よりも高い産業分野及び我が国において従事する熟練技能労働者が少数しか存在しない産業分野のことをいいます。
※熟練した技能を要する業務に従事するとは、長年の修練と実務経験により身につけた、熟達した技量を必要とする業務に従事する必要があります。
3.基準該当性
申請人が次のいずれかに該当し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
(調理以外は省略)
一 料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され我が国において特殊なものを要する業務に従事する者で,次のいずれかに該当するもの
イ 当該技能について十年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)を有する者
ロ 経済上の連携に関する日本国とタイ王国との間の協定附属書七第一部A第五節1(c)の規定の適用を受ける者
4.在留期間
5年、3年、1年又は3月