経営・管理の概要

1.在留資格の概要
「経営・管理」の在留資格は、日本で事業を行う代表取締役(個人事業主も含む)、取締役、監査役等の役員としての活動又は事業の管理業務(部に相当する以上)を行う部長、工場長、支店長等の管理者としての活動のための在留資格です。名ばかりではなく実質的に参画することが必要となります。
※「経営を行う」場合、代表取締役就任、出資割合や事業に投下した資金の出所等を含めた事業開始に至る経緯全般から判断されます。
※会社設立(+事務所開設)⇒設立後の手続き(税務署・営業許可)⇒経営管理ビザ申請となります。

参考:出入国在留管理庁ホームぺージ

2.在留資格該当性
活動内容
本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動(この表の法律・会計業務の項の下欄に掲げる資格を有しなければ法律上行うことができないこととされている事業の経営又は管理に従事する活動を除く。)
※経営と管理しかできず、一般業務はできないことに注意が必要です。

3.基準該当性
申請人が次のいずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし,当該事業が開始されていない場合にあっては,当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はロに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は,事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し,かつ,日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

4.在留期間
5年、3年、1年、6月、4月又は3月