技術・人文知識・国際業務の概要

1.在留資格の概要
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は、専門知識を活かしたホワイトカラーの仕事が当てはまります(頭脳労働)。単純労働は不可です。
★重要なのは、申請者である外国人が行う職務内容と学歴の一致です。なお、企業規模から考えて十分な業務内容が無いと判断されると不許可となります。
★雇用する側には「安定性」「継続性」が求められます。
★雇用契約を結んだ上での申請となります。
大卒以上は、就業内容と専攻の関連性が問われるのは緩やかですが、専門学校はより厳密となります。
参考:出入国在留管理庁ホームぺージ

2.在留資格該当性
活動内容
この在留資格は、3つの分野の業務に従事する活動から成り立っています。日本での職務内容が卒業した大学や専門学校で勉強した専攻の内容を活かせることが必要です。
①「理学、工学その他の自然科学の分野」(技術=理系):理科系の学問分野=理学、工学、数学、物理学、化学、天文学、地球科学、生物学、農学、医学。
 仕事内容 ⇒ システムエンジニア、プログラマー、機械系エンジニア、電気系エンジニア精密機械器具や土木・建設機械等の設計・開発等の技術系専門職。
※工場のライン、店舗でのレジ打ち、現場での肉体労働は、学歴・職歴があっても認められません(単純労働は不可)。工場内で工学の専門知識が求められる業務に従事する場合は認められます。
②「法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野」(人文知識=文系):文科系の学問分野=語学、文学、法律学、経済学、社会学、哲学、言語学、文芸学、歴史学・・・。
 仕事内容 ⇒ 営業、総務、経理、法律、金融、総合職、マーケティング、コンサルタント等の、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識を必要とする文科系の活動。
③「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務」(国際業務)
 仕事内容 ⇒ 翻訳、通訳、語学指導、広報、宣伝、海外取引業務(貿易)、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン(デザイナー)、商品開発等の外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする文科系の活動(外国人でないと行い難い活動)動許可を得れば就労が可能です。その場合、1週間の労働時間が合計28時間以内であること、風俗営業等以外という条件が付きます。

3.基準該当性
(1)申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務(技術・人文知識)に従事しようとする場合は,従事しようとする業務について,次の①②③のいずれかに該当し,これに必要な技術又は知識を修得していること。
①当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し,又はこれと同等以上の教育を受けたこと。
★専攻内容と仕事内容が関連していなければ不許可になります(一致までは求められていません)。
★「大学」は大学、大学院、短大も含まれます(国内および国外)。専攻が所属機関における職務と関連性を有する(活かせる)ことが必要です。
★「これと同等以上の教育」について、外国の専門学校は認められていません。
②当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校(国内のみ)の専門課程を修了したこと。
★専攻内容と仕事内容が関連していなければ不許可になります(一致までは求めないが、大卒より厳しく見られます)。
★「本邦の専修学校の専門課程」とは、日本の専門学校を「専門士」の称号を得て卒業していることが必要です。専攻が所属機関における職務と関連性を有することが必要である。
③十年以上の実務経験(大学,高等専門学校,高等学校,中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に関連する科目を専攻した期間を含む。)を有すること。
★所属機関で行う業務と同じ(又は関連する)業務の実務経験であること。「10年以上の実務経験」とは、学歴が足らない場合でも、10年間の職歴を過去の勤務先発行の在職証明書で立証できれば良いということです。ただし、高校卒業後の職歴しか実務上はカウントされません。
★実務経験を証明する方法がないと不許可になります。所属機関で行う業務と同じ(又は関連すること)業務である必要があります。

(2)申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務(国際業務)に従事しようとする場合は,次のい①②のいずれにも該当していること(学歴・職歴要件は緩和される)。
①翻訳,通訳,語学の指導,広報,宣伝又は海外取引業務,服飾若しくは室内装飾に係るデザイン,商品開発その他これらに類似する業務に従事すること。
②従事しようとする業務に関連する業務について三年以上の実務経験を有すること。ただし,大学を卒業した者が翻訳,通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は,この限りでない。
★翻訳,通訳又は語学の指導に従事する場合、大学を卒業していれば専攻に関わらず在留資格を得る事ができます。実務経験不要ですが、誰から誰に通訳・翻訳をするかによって、日本語能力の疎明資料は必要になります。
★大卒でなくても、三年以上の職歴があれば認められます。

(3)日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。
★実務上、20万円以上は必要。法定最低賃金以上であることは当然。
★報酬は、役務の給付の対価として与えられるものであるから、実費弁償の性格を有するもの(通勤手当、扶養手当、住宅手当など)は含まない。報酬月額には、賞与等を含めた1年間従事した場合に受ける報酬の総額の12分の1として計算します。

4.在留期間
5年 3年 1年又は3月