行政書士の相続業務

行政書士は、相続手続きにおける幅広いサポートを提供する専門家です。
相続が発生すると、多くの手続きや書類作成が必要となり、手続きの複雑さに戸惑う方も少なくありません。行政書士は、法律の専門知識を活かし、スムーズな相続手続きをサポートします。

主な業務内容として、相続人や相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、相続関係説明図の作成、そして遺言書の作成支援などがあります。また、関係先への提出書類の作成といった各種届出業務も承ります。これにより、ご家族の負担を軽減し、安心して手続きを進められる環境を整えます。

さらに、相続に関する初期相談や、手続き全体の流れのご説明も丁寧に行います。相続人間での話し合いが円満に進むよう、中立的な立場から適切なアドバイスを提供します。
遺産分割に関する争いや税務対応が必要な場合には、弁護士や税理士などの専門家と連携し、最適な解決策を提案します。
相続手続きでお困りの方は、お気軽にご相談ください。親身になってお手伝いいたします。

遺言書

遺言書とは、財産の分け方や相続に関する希望を本人が生前に書き記した法律文書です。これにより、相続人間の争いを防ぎ、本人の意思を確実に反映させることができます。
遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があり、それぞれ作成方法や保管方法が異なります。特に公正証書遺言は、公証役場で作成するため信頼性が高く、紛失や改ざんの心配がありません。
遺言書がない場合、法律に従った相続分で財産が分けられますが、希望通りに分配されない場合があります。正しい形式で作成しないと無効になることがあるため、専門家のサポートを受けると安心です。

遺産分割協議書

遺産分割協議書とは、相続が発生した際に、相続人全員で話し合って遺産をどのように分けるかを決め、その内容を文書にまとめたものです。これにより、各相続人の権利や分配内容が明確になり、不動産の名義変更や銀行手続きなどが円滑に進められます。
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印による押印が必要で、法律的な効力を持ちます。この書類がないと、手続きが複雑になったりトラブルが生じたりする可能性があります。
遺産分割協議書の作成は、法律の知識が必要なため、専門家である行政書士に依頼することで、正確で安心な手続きを進めることができます。