帰化の要件

帰化とは、日本国籍を取得することです。以下の要件があります。
1.住所条件(国籍法第5条第1項第1号)
帰化の申請をする時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要です。なお、住所は、適法なものでなければなりませんので、正当な在留資格を有していなければなりません。

2.能力条件(国籍法第5条第1項第2号)
年齢が18歳以上(注)であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。

3.素行条件(国籍法第5条第1項第3号)
素行が善良であることが必要です。素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。

3.生計条件(国籍法第5条第1項第4号)

生活に困るようなことがなく、日本で暮らしていけることが必要です。この条件は生計を一つにする親族単位で判断されますので、申請者自身に収入がなくても、配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができれば、この条件を満たすこととなります。

4.重国籍防止条件(国籍法第5条第1項第5号)
帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要です。なお、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化が許可になる場合があります(国籍法第5条第2項)

5.憲法遵守条件(国籍法第5条第1項第6号)
日本の政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者は帰化が許可されません。

なお、一定の要件を満たす人は、帰化の条件が一部緩和されます。また、日常生活に支障のない程度の日本語能力を有していることも必要です。

 

帰化の手続き

本人が自ら申請先に出向き、書面によって申請します。申請先は、帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局になります。帰化に必要な書類を添付するとともに、帰化が許可された場合には、戸籍を創設することになりますので、申請者の身分関係を証する書類も併せて提出する必要があります。

 

必要書類

帰化許可申請に必要となる主な書類は、次のとおりです。

・帰化許可申請書(申請者の写真が必要となります。)
・親族の概要を記載した書類
・帰化の動機書
・履歴書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・住民票の写し
・国籍を証明する書類
・親族関係を証明する書類
・納税を証明する書類
・収入を証明する書類

参考:法務省ホームぺージ