建設業許可の「変更届(決算報告)」とは?
建設業を営む企業や個人事業主は、毎年「変更届(決算報告)」を提出する必要があります。これは、建設業法第11条に基づき、事業年度終了後4か月以内に提出が義務付けられている重要な手続きです。適切に報告を行わないと、許可の更新ができなくなる可能性もあるため、忘れずに対応しましょう。
変更届(決算報告)の必要書類
決算報告を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 財務諸表
- 納税証明書
- 事業報告書(法人の場合)
これらの書類を正しく揃え、期限内に提出することが重要です。
提出方法と注意点
埼玉県建設業許可の「変更届(決算報告)」は、以下の方法で提出できます。
- 郵送提出:必要書類を封筒に入れ、埼玉県庁の担当窓口へ送付。
- 窓口提出:直接、埼玉県の建設業課へ持参。
- オンライン提出(一部対応):電子申請システムを利用する場合もあり。
書類の不備があると受理されないため、提出前に必ずチェックリストを活用し、不足がないか確認しましょう。また、提出期限を過ぎると、行政処分の対象となる可能性があるため、早めの準備が肝心です。
変更届(決算報告)を提出しないリスク
変更届(決算報告)を適切に提出しないと、以下のようなリスクが発生します。
- 許可更新ができない:次回の更新時に不許可となる可能性。
- 罰則の対象になる:建設業法違反として行政指導や罰則の対象になる。
- 信用低下:取引先や金融機関からの信頼が低下する恐れ。
建設業を安定的に継続するためにも、必ず期限内に決算報告を行いましょう。
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