建設業許可の「変更届(決算報告)」とは?

建設業を営む企業や個人事業主は、毎年「変更届(決算報告)」を提出する必要があります。これは、建設業法第11条に基づき、事業年度終了後4か月以内に提出が義務付けられている重要な手続きです。適切に報告を行わないと、許可の更新ができなくなる可能性もあるため、忘れずに対応しましょう。

変更届(決算報告)の必要書類

決算報告を行う際には、以下の書類を提出する必要があります。

  1. 変更届出書
  2. 工事経歴書
  3. 財務諸表
  4. 納税証明書
  5. 事業報告書(法人の場合)

これらの書類を正しく揃え、期限内に提出することが重要です。

提出方法と注意点

埼玉県建設業許可の「変更届(決算報告)」は、以下の方法で提出できます。

  • 郵送提出:必要書類を封筒に入れ、埼玉県庁の担当窓口へ送付。
  • 窓口提出:直接、埼玉県の建設業課へ持参。
  • オンライン提出(一部対応):電子申請システムを利用する場合もあり。

書類の不備があると受理されないため、提出前に必ずチェックリストを活用し、不足がないか確認しましょう。また、提出期限を過ぎると、行政処分の対象となる可能性があるため、早めの準備が肝心です。

変更届(決算報告)を提出しないリスク

変更届(決算報告)を適切に提出しないと、以下のようなリスクが発生します。

  • 許可更新ができない:次回の更新時に不許可となる可能性。
  • 罰則の対象になる:建設業法違反として行政指導や罰則の対象になる。
  • 信用低下:取引先や金融機関からの信頼が低下する恐れ。

建設業を安定的に継続するためにも、必ず期限内に決算報告を行いましょう。

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