「不法就労助長罪」とは?概要と注意点を解説

不法就労助長罪とは、日本で働く外国人が適切な在留資格を持たずに就労することを助けたり、それを利用する雇用主に対して科される罪です。この罪は、外国人の不法就労を防止し、適正な雇用環境を保つことを目的としています。

不法就労助長罪が成立する主な行為は以下の3つです:

  1. 資格外活動を助長する雇用:外国人が持つ在留資格で認められていない職種に就労させること。
  2. 在留資格を持たない外国人の雇用:不法滞在者を意図的に雇用すること。
  3. 不法就労の仲介や斡旋:外国人の不法就労を紹介したり手配すること。

違反者には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方が科される可能性があります。

雇用主が不法就労助長罪を回避するには、雇用時に外国人労働者の在留カードや資格を確認し、在留資格に適合する業務内容で雇用することが重要です。不明な点がある場合は、出入国在留管理庁や専門家に相談することをおすすめします。

適切な雇用管理を行い、法律を遵守することで、健全な雇用環境を維持しましょう。

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