「家族滞在」の在留資格とは?特徴と取得方法を解説

「家族滞在」の在留資格は、日本で働く外国人の配偶者や子どもが、日本で一緒に生活するための資格です。この資格は、就労ビザや留学ビザを持つ外国人が家族を帯同する際に利用され、家族として日本で安定した生活を送るために必要です。

取得条件

「家族滞在」の在留資格を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります:

  • 申請者が在留資格を持つ外国人(在留資格「教授」「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」など)の扶養を受ける配偶者または子どもであること。
  • 配偶者が法律上有効な結婚関係にあること、または申請者が実子であることを証明できること。
  • 主たる在留資格保持者に、経済的な支援能力があること(収入証明書などの提出が必要)。

特徴とメリット

「家族滞在」の在留資格を持つことで、家族が一緒に生活できるだけでなく、教育機関への入学や日常生活に必要な手続きを行うことが可能になります。ただし、原則として就労は認められていません。ただし、資格外活動許可を取得すれば、1週間に28時間以内でアルバイトを行うことが可能です。

申請手続き

申請は主たる在留資格保持者が居住する地域を管轄する入国管理局で行います。必要書類には、申請書、在留カード、パスポート、収入証明書、家族関係を証明する書類(婚姻証明書や出生証明書など)が含まれます。不備があると審査が遅れるため、書類の準備は慎重に行いましょう。審査期間は通常数週間程度ですが、状況によって異なる場合があります。

注意点

「家族滞在」の在留資格は、主たる在留資格保持者の在留状況に依存します。そのため、主たる保持者が在留資格を失った場合、「家族滞在」の資格も失効する可能性があるため注意が必要です。また、長期的な滞在を希望する場合は、定期的な在留期間更新手続きを忘れないようにしましょう。

埼玉県を中心に活動しています。 在留資格・永住・帰化のご相談は徳澤行政書士事務所にお任せください。
飯能、日高、入間市、狭山、所沢、川越